迷惑駐車を通報してみた!警察の対応は?張り紙は効果ある?

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駐車禁止 雑記

自宅敷地内や契約駐車場に迷惑駐車されていた場合は、その場で警察に通報しても問題ありません。なお警察が迷惑駐車した人に通報者の身元を知らせることはありませんので、報復されるのではないかと心配する必要はありません。

この記事では、迷惑駐車の被害を受けたときの対処法について調べてみました。

 

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迷惑駐車を通報してみた!警察の対応は?

先日、自宅近くの契約駐車場に見知らぬ車が駐車しており停められないことがありました。私は単身赴任で、駐車場は休みに自宅に戻ったときにしか使っていなかったため、空いていると思われたのでしょうね。しかし車を停められないとどうしようもありません。私は頭にきてすぐに110番しました。

 

すぐに近くの交番からお巡りさんがやってきました。迷惑駐車で困っているむね伝えると、持ち主を調べてみますとのこと。また、管理会社にも連絡してみてくださいと言われました。

 

私はすぐに管理会社に連絡をとりました。事情を説明すると、契約駐車場内でのトラブルには一切責任は持てませんと前置きされて、他の利用者が間違って停めている場合は連絡がつくかもしれないから車のナンバーを教えてくださいと言われました。

 

管理会社にナンバーを伝えそのまましばらく待ちましたが、結局警察の方でも、管理会社のほうでも持ち主と連絡を取れず、しばらく待ってみましょうとのこと。私は諦めて妻が借りているもう一つの駐車場に一旦停めるようにし、時間を空けてまた見に来ますとお巡りさんに伝えました。お巡りさんは帰り際、迷惑駐車の警告文を渡してくれました。

警告文をワイパーの間に挟んで以降は迷惑駐車の被害はありません。

 

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迷惑駐車にあったらどこに通報する?

迷惑駐車にあったらまず最寄りの交番や駐在所に連絡しましょう。連絡がつかない場合は管轄の警察署でも構いません。事情を説明すれば交通課や地域課で対応してもらえます。私はすぐに110番してしまいましたが、110番は事件・事故優先なので、緊急を要する以外は使用しないほうがよいでしょう。緊急性が低い通報などは警察専用相談ダイヤルとして#9110があります。

また契約駐車場の場合は管理会社にも連絡してみましょう。他の利用者が間違って停めていた場合持ち主の連絡がつくかもしれません。

 

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迷惑駐車を通報して警察がしてくれること

迷惑駐車を通報しても警察は「民事不介入」のため、基本的に解決してもらえません。「民事不介入」とは警察権が民事紛争に介入するべきではないとする警察の原則です。駐車場という私有地での無断駐車は民事にあたり、通報しても警察は対応できないのです。ナンバーから持ち主に連絡を試みるようアドバイスしてもらう程度でしょう。

 

迷惑駐車でしてはいけないこと

日本の民事法では「自力救済禁止の原則」があり、法的な手続きをせずに自らの権利を実現することは許されていません。以下の行為は逆に損害賠償請求等されかねないのでやめましょう。

・レッカー移動する

・無断駐車の前に車を停め移動できなくする

 

迷惑駐車の対処法は?

迷惑駐車にあったら、まず警察や管理会社に相談するのが前提ですが、根本的な解決につながらないことも多いようです。迷惑駐車にあった場合の自衛の手段としては、証拠写真を撮る、警告文を貼るなどがあります。警告文は車に直接貼らず、ワイパーに挟んだり、前面のアスファルトに大きく掲示しましょう。

 

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「車種・車両ナンバーを記録した、カメラで証拠写真も撮影済み」という内容の警告文なので、貼られた迷惑駐車車両の持ち主は、二度と止めることは無いでしょう。(※商品に法的効力はありません。)

 

まとめ

  • まずは警察や管理会社に相談する。
  • 自力でのレッカー移動や、前に車を停め移動できなくするなどはしてはいけない。
  • 効果的な警告文を貼る。
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