2020年7月2日から自転車でのあおり運転が、車の運転者同様に罰則の対象になりました。。
危険行為を3年以内に2回以上繰り返した14歳以上には、安全講習の受講命令が出されます。
それに背いてしまうと5万円以下の罰金になってしまいます。
普段と同じように自転車に乗っていて、知らずにあおり運転をしてしまい罰則を受けることに…といったことになるのは、できるだけ避けたいですよね。
あまり知られていない自転車によるあおり運転には、どのような行動が含まれているのでしょうか。
自分が危ない目に合わないように、また加害者にならないように、自転車の危険運転をしっかりと理解していきましょう。
自転車のあおり運転とは?
自転車による危険運転には、どのような行為が含まれているのでしょうか。
道路交通法を見てみると、新しく追加された項目も含めて全部で15種類あります。
分かりやすく確認してみましょう。
- 信号無視
- 踏切の警報が鳴り始めてから渡ること
- 踏切や「とまれ」での一時不停止
- 道路標識で通行可とされている歩道で徐行せずに通行
- ブレーキが機能しない自転車に乗っている
- 酒酔い運転
- 標識で通行を禁止している区間を通行
- 標識で通行可の歩道で歩行者に注意せず通行-
- 歩道と車道が分かれている道路で歩道を通行
- 路側帯を通行するときに歩行者の通行の妨げになる
- 交差点に進入する際、車両の進行を邪魔する
- 交差点を右折するときに直進車の進行を妨げる
- 感情交差点に進入する際、徐行せずに通行
- 片手運転
- 逆走、幅寄せ、ベルをしつこく鳴らすなどの妨害運転
新しく追加されたのは15番目の妨害運転の項目です
。
右側通行、斜め横断、不必要な急ブレーキ、車間距離を取らない、といった内容も妨害運転に当てはまります。
このような危険運転をする自転車に遭遇したこともあるのではないでしょうか。
自転車のあおり運転が罰則対象の理由
自動車のあおり運転はニュースなどでもよく取り上げられていますが、自転車でのあおり運転はあまり聞かないかもしれません。
それに加えて、自転車もあおり運転の罰則の対象である、ということを知らない方も多いのが事実です。
実際に、古くから自転車店の店長をしている私の叔父でさえも知りませんでした。
なぜかあまり広まっていませんよね。
自転車があおり運転の罰則の対象になった理由として、新型コロナウイルスによる新しい生活様式が関係しています。
新しい生活様式によって、多くの方が密になる環境を避けるようになってきました。
それに伴い、自転車を使った宅配などが、これからも増えていくことが考えられます。
また、自転車は環境にやさしい乗り物であることや国民の健康を守るため、そして交通渋滞の緩和ができるという要素から、政府は自転車を使うことをすすめています。
すすめられているから、宅配の仕事だからと自転車に乗る人が増えて、それが原因で交通事故が増えた…なんてことになるのも困りますよね。
このように事故が増えないように、自動車だけではなく自転車にもあおり運転に対する罰則が強化されたんですね。
まとめ
この記事では、自転車でもあおり運転の罰則の対象になることが分かりました。
「危険行為を3年以内に2回以上繰り返した14歳以上には、安全講習の受講命令が出され、それに背いてしまうと5万円以下の罰金」と罰則としては軽いものに見えるかもしれません。
しかし、罰則の重さ軽さではなく、自身が危険運転をおこなわないように、そして巻き込まれてしまったときにきちんと対処できるようにしておくと安心ですね。
自転車の危険運転、あおり運転をしっかりと理解し、安全に自転車を使うようにしていきましょう。