雇用保険法の失業等給付の一つに、教育訓練給付金があります。厚生労働大臣の指定する講座を受けた後に、教育訓練施設に支払った経費の一部が支払われる雇用保険の制度のことです。
一般教育訓練給付金は講座の修了後1か月以内にハローワークに申請すると、約1週間後に振り込まれます。
この記事では、教育訓練給付金の制度概要について解説します。
教育訓練給付金の支給対象講座
教育訓練講座は情報処理技術者資格、簿記検定、介護職員初任者研修修了などを目指す講座など、資格取得のための専門学校や通信講座サービスです。
厚生労働省が講座の検索システムページを作成していますので参考にしてください。
教育訓練給付金の支給対象者
雇用保険なので講座を受けた本人に支払われます。独学で学べるなら良いですが、受講しないと取れない資格もあると思います。そのためにかかった費用をいくらかでも給付してもらえたらありがたいですね。教育訓練を受けた後に本人が、本人の住所の管轄するハローワークで申請をします。教育訓練給付金には、2種類あります。受講しようと考えている講座があるなら、ぜひ給付対象かどうか調べてみてはどうでしょうか?
教育訓練給付金は、一般教育訓練給付と、専門実践教育訓練給付の2種類があります。
一般教育訓練給付は、講座を受講開始日の時点で、65歳未満で3年以上雇用保険に加入している又は、加入していた方なら受給できます。(初めての支給の場合は、1年以上で可能)注意点は、退職日の翌日から1年以内に講座を受講しないといけないということです。
専門実践教育訓練給付は、受講開始日の時点で、65歳未満で10年以上雇用保険に加入している又は、加入していた方なら受給できます。(初めての支給の場合は、2年以上の方)この場合の注意点も、退職日の翌日から1年以内に講座を受講しないといけません。
2年以上社会人として雇用されていたなら、ほとんどの方がもらうことができるものです。一般教育訓練給付は比較的手軽に利用できますし、専門実践教育訓練給付よりも条件が少ないので受講内容のレベルも低めなのがうれしいですね。また、これは在職中でも利用できるものがあります。
教育訓練給付金の支給金額
一般教育訓練給付は、教育訓練施設に支払った金額の20%です。ただ、上限が10万円で、4000以下の場合は支給されないです。
専門実践教育訓練給付は、教育訓練施設に支払った金額の40%です。この場合も上限があります。上限は32万円で、4000円以下は支給されません。
専門実践教育訓練は、終了後にあらかじめ定められている資格を取得して、受講終了日から1年以内に雇用された場合教育訓練費の20%ももらえますので、申請し忘れないようにしてください。ただ、合計額の上限額はあります。訓練期間が3年の場合144万円、2年では96万円、1年では48万円です。
教育訓練給付金の申請方法
申請は、受講した本人が申請しないといけません。申請先は、本人の住所の管轄するハローワークです。必要な書類は7つです。
- 教育訓練給付金支給申請書・・・教育訓練施設で用紙をもらえます。
- 教育訓練終了証明書
- 教育訓練受講に係る領収書・・・申請手続きに必要なので、領収書は大切に保管しておきましょう。
- 運転免許証などの本人確認書類
- 雇用保険被保険者証
- 教育訓練給付対象期間延長通知書・・・これは期間を延長する場合は必要です。例えば、妊娠や出産、疾病などの場合申請すれば最大20年まで延長ができます。
- 返還金明細書・・・もし、教育訓練施設から返還があった時は必ず保管をしておいてくださいね。
まとめ
現代は、技術もどんどん進化していますし、ユーチューバーなどの新しい職種への変化など目まぐるしいです。そんな中、こういう制度を利用して、キャリアアップをしたり、新たな就職先の道を開くことができれば良いですね。